受取配当の益金不算入についてです。
28年3月期決算法人からの改正になりますので、
概略をお伝えいたします。
配当には源泉所得税がかかっており、そのため受け取った側で
二重課税にならないように法人税法上益金不算入に出来る制度になってました。
改正前は、借入して投資した場合、支払利息は損金になるのに
受取配当は益金にならないと、その支払利息分税金が減ることになります。
それで、益金不算入に出来る金額を「受取配当の額-負債利子控除」と計算してました。
この負債利子控除が計算面倒なので、
実務的には、例えば信金さんに1万円出資していて配当400円もらってた場合については少額ということで
計算してませんでした。
今回改正で非支配目的株式(保有割合5%以下)については、負債利子控除の計算を
省略して、受取配当額の20%を益金不算入にできるようになりました。
信金さんの配当の例だと 400円×20%=80円と少額ではありますが、
課税対象から外れます。
計算し忘れに注意しましょう。